ご自身の財産について、高齢になっても自分で管理できるか不安に思っている方や、信頼できる人に財産を託したいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
そのようなときは、民事信託や家族信託をご利用いただくことで、希望に沿った財産の運用が可能になる場合があります。
信託は、簡単にいえば、指定した人に自分の財産の管理や運用を任せるという制度です。
自身の死後だけでなく、生前から管理・運用を託すことができますので、例えば認知症になる前に子どもに管理を任せようということも可能です。
また、信託の内容は比較的自由にご本人が決められるため、残されるパートナーのため、飼っているペットのため等、幅広い活用方法があります。
信託でどのようなことができるのか気になる方は、一度弁護士に相談し、詳しい内容を聞いてみることをおすすめします。
自由に内容を決められるということは、信託の内容は一人一人異なるということですので、他の人の内容を参考にしにくいということがあります。
また、検討している管理・運用の方法について、法律や税の観点などから、問題が起こらないかを確認することも大切です。
信託について詳しい知識を持つ弁護士に相談することで、後々のトラブルを回避することも念頭に置いて信託内容を決めることができます。
栄で信託についてお考えの方は、当法人にご相談ください。
原則無料で信託についてのご相談を承ります。